Q |
決算業務だけをお願いすることはできますか。
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A |
基本的にはお引受けしておりません。これは、1年に1回の決算だけ関与することは会社に税務上の不利益が生ずる可能性が高いと考えるためです。税務には様々な特例等があります。その中には期の途中や期末までに意思決定をしなければ適用できないものが数多くあります。1年の決算時のみの関与ですと、そうした特例等を適用できなくなり結果として不適当な税金をお支払いいただくことになる可能性があります。 |
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Q |
記帳代行は引受けてもらえるのですか。
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A |
基本的には、自計化をお願いしておりますが、設立後間もないお客様や経理スタッフがいらっしゃらないお客様等で会社で記帳が困難な場合には、証票類の整理から会計ソフトの入力までをお引受けさせて頂いております。 |
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Q |
期の途中からでもお願いすることはできますか。
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A |
期の途中までの総勘定元帳、試算表綴等をご用意いただければ、お引受けさせていただいております。 |
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Q |
税務や会計以外の経営などの相談もできますか
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A |
税理士は中小企業にとって最も身近な外部の人間だと思っておりますので、お気軽にご相談下さい。私自身、数社の監査役等を務めさせていただいておりますので、そういった経験から経営面に関して精一杯ご相談に応じさせていただきます。税理士で対応できない部分については、提携の専門家をご紹介させていただきます。 |
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Q |
税金を安くしてもらえますか。
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A |
節税に関しては、常にご提案するよう努めています。しかし過度にキャッシュアウトすような節税は会社の資金体力を奪いまたリスクも伴います。必要最大限な節税を行い、適正な納税をし、税引後利益で次期以降の営業に投資するサイクルを持った会社が強くなると考えますので、その会社に合った最適な節税案をご提案させていただきます。 |
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Q |
税理士によって違いはあるのでしょうか。
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A |
あります。税理士によって法人税に強い税理士、相続税に強い税理士など得意分野があります。また、税務調査の経験件数、顧問先件数、相続などの相談件数もまちまちです。横柄な税理士もいれば大変謙虚な方もいます。やはり、ホームページ等で確認の上、実際に会っていろいろと質問などをしてみて自分に合った税理士を探すことをおすすめします。 |
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Q |
すでに税理士はいるのですが相談に乗ってくれますか。
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A |
もちろんです。現在も先代からのお付き合いのある税理士がいるが、なかなか相談しづらいので、2代目の社長様と相談顧問契約をさせていただいている例もあります。顧問の税理士とはバッティングしないように配慮しますのでお気軽にご相談下さい。 |
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Q |
電子申告の対応はしてくれますか
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A |
現在、顧問先の約95%の申告、届出等については国税、地方税ともに電子申告で行っております。 |
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Q |
法人成りのメリットデメリットを教えてくれますか
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A |
メリットとして以下のことが挙げられます。
- 対外的(取引先・金融機関・従業員etc)信用の増加
法人は登記によって公示され、取引の安全性や社会的信用は向上します。財産管理が整備され複式簿記により損益・収支が明瞭になるので金融機関への信用は高まります。
- 責任範囲が限定されます
個人経営であれば、倒産時の債務の弁済に事業主個人の全財産を処分する場合があります。法人化した場合、責任は自己が出資した範囲内に限定されます。ただし、役員に就いた場合は役員責任が発生し、融資について個人保証をすれば保証債務を負うことになります。
- 役員責任
役員責任の種類に任務懈怠責任・利益相反・競合取引責任・株主への利益供与責任・第三者への責任があります。これらの責任の内、定款に記載することにより責任軽減の対象となるものは任務懈怠責任です。したがってその旨を定款に記載することをおすすめします。
- 保証債務
個人保証をすれば出資の範囲内に責任が限定されることはなく個人資産についてもリスクを背負うことになります。しかし最近の金融機関は徐々に会社の将来性や内部統制、会計の明瞭性などを重視し融資を行うところも出てきました。その意味でも適正な会計基準での処理や社内の規定等の整備をされることをおすすめ致します。
- 事業承継が容易になる
会社の財産は株式となりますから、相続が容易となり、また会社の株式を売却するとにより事業そのものを売却することもできます。さらに従業員に株式の一部を保有させることにより事業への意識を高めることもできます。この場合、その従業員の死亡等によって株式が分散することも考えられますので、相続等があった場合に会社が強制的に買取る旨を定款で定めることも有用です。
- 給与所得控除の利用ができる
法人化による最大限のメリットと言える給与所得控除です。これは会社が支払う給与は会社の経費に算入され、受取る個人側では給与の収入から一定の金額を控除(給与所得控除)することができるので、その部分については二重に経費となるというものです。
- 家族に給与を支払うことができる
これも大きなメリットと言えますが、社会保険の扶養との兼合いや税務上否認を受けない適正額の決定など配慮を要します。もちろん家族従業員が業務に従事する実態がなければなりません。
- 消費税の免税期間
法人設立後、資本金1千万円未満の法人は、最初の2期について消費税が免除されます。しかし、初年度の設備投資が多額にかかる場合や初年度売上のほとんどないケースなどは有利不利を検討の上、還付の手続きなど必要となるケースがありますので注意が必要です。また、あくまで2期の期間免税となるものですから、最初の事業年度をなるべく1年に近い期間で決算期を設定すると有利となります。
※平成24年10月1日開始事業年度以降について一部改正される可能性があります。
- 経営者や家族へ退職金の支払いが可能となる
文字どおり退職金を支払えるのですが、退職金は一時に支払うものですから、支払い時に多額の原資が必要となることや、その期は大きな赤字となるなどの問題もあります。そこで、生命保険や中小企業退職共済などを活用し、退職金を前倒しで経費処理することも有用です。
- 欠損金の繰越が7年間使える
個人では3年間しか繰り越せないマイナスも法人であれば7年間繰り越すことができます。基本的なことですが、青色申告のみに認められる制度ですので設立後3ヶ月以内に届出が必要となります。
- 出張日当
法人化すれば出張に行った際の日当を経営者に支払うこともできます。出張日当は法人では経費となり受取る個人では非課税となるため大変有効です。しかし出張旅費規程の備え付けや金額の設定には注意が必要です。
- 社宅家賃
法人化すると、自宅に関する費用を法人の経費とすることができます。例えば、自宅が賃貸住宅の場合、法人契約に切替え、転借すれば家賃は会社の経費とすることができます。もちろん一定額以上を会社に支払う必要はありますが、通常よりかなり低い相場となります。
- 助成金の受給
条件が合えば、法人の設立に際し、様々な助成金の受給や低利の借入を受けることができます。別紙で「受給資格者創業支援助成金」、「中小企業基盤人材確保助成金」、「地域創業助成金」の資料をお渡し致しますので、ご参考として下さい。
これらの助成金の中には、法人設立前に必要となる手続きもありますのでご注意下さい。
デメリットとしては以下のことが挙げられます。
- 複式簿記による帳簿の備付けが必要で税理士等への費用がかかる。
- 会社のお金が自由に使えない
- 交際費に一部制限がある
- 法人住民税の均等割(資本金1千万円以下なら年間7万円)が赤字でもかかる
- 社会保険に強制加入となり保険料コストがかかる。
- 設立などの登記費用がかかる
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